登録免許税
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登録免許税について
 
 土地や住宅を取得するとき、自分の権利を確保する為に所有権の保存登記や移転登記をします。
登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税です。
 
納付について
(1) 原則
 現金で納付をし、その領収証書を登記などの申請書に貼り付けて提出します。
(2) 印紙納付
 税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることが出来ます。
 
項目 課税標準 税率
所有権の保存の登記 不動産の価額 0.4%
所有権の移転の登記
 イ 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同様。)又は法人の合併による
   移転の登記
 ロ 共有物(その共有物について有してた持分に応じた価額に対応する部分に限る)
   分割による移転の登記
 ハ その他の原因による移転の登記
不動産の価額
0.4%

0.4%

2%

但し、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については
1%
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は
移転の登記

 イ 設定又は転貸の登記
 ロ 相続又は法人の合併による移転の登記
 ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記
 ニ その他の原因による移転の登記
不動産の価額

1%
0.2%
0.2%
1%
先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等の登記
 イ 先取特権の保存登記


 ロ 質権の設定登記
 ハ 抵当権の設定登記

 ニ 競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当
   付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額又は
不動産工事費
用の予算金額
債権金額
債権金額又は
極度金額
債権金額

0.4%


0.4%
0.4%

0.4%
仮登記
 イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転の請求権の保全の為の
   仮登記(相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除く。)
 ロ その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。)
不動産の価額
1%

本登記の税率の
2分の1
付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記
不動産の個数 1個につき1,000円
但し、抹消登記にあたっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。
 
特例の要件
【新築住宅の場合】
○自己の専用住宅で床面積が50u以上
○マンション等区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については
 自己の居住用部分の床面積が50u以上

【中古住宅の場合】
新築住宅の条件を満たした上で建築後住宅として使用された家屋で次の
 いずれかに該当
○建築20年以内(耐火建築物は25年)
○築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
であること

上記の要件のほか、新築・中古とも
○個人が平成21年3月31日までに新築または取得し、自分が住むため
 の家屋であること
○新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること
左記の要件を満たしているものについて
税率が下記の表のように軽減されます

登記の内容 軽減税率
所有権の保存登記 0.15%
所有権の移転登記 0.3%
抵当権の設定登記 0.1%

注意: この軽減税率は家屋について
適用され、土地については適用があり
ません。

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