土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わします。 建物の請負工事契約書や住宅ローンなどの
借用証書(金銭消費貸借契約)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになります。この2通の契約書にはそれぞれ印紙を
貼らなければなりません。 どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合、売主と買主が連帯して納付する
義務を負うことになりますので注意してください。
☆次の契約書などについては印紙税は課税されません。
1.質権、抵当権などの設定、またはその譲渡に関する契約書
(住宅ローンを借り入れるときに作成する抵当権設定契約書、住宅ローン保障協会に対する火災保険料の
質権設定契約書)
2.建物賃貸借契約書
(但し建物賃貸借契約書の中に「家賃○○円を受領した」という記載があった場合は領収書となるので
印紙を貼ることになります。
3.委任状
4.媒介契約書、売買委託契約書
(但し媒介契約書に不動産業者が買取りをしり旨の特約事項がある場合は売買契約書に該当し、印紙税の
課税対象となりますので注意してください。 |
| 文書の種類 |
契約書記載金額 |
印紙税額 |
◎不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び
営業の譲渡に関する契約書
(不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、
不動産売渡証書など)
◎地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する
契約書
(土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など)
◎消費貸借に関する契約書
(金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など)
◎運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
(なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び
運送状は含まれません。) |
1万円以上
10万円超
50万円超
100万円超
500万円超
1,000万円超
5,000万円超
1億円超
5億円超
10億円超
50億円超 |
1万円未満
10万円以下
50万円以下
100万円以下
500万円以下
1,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下
5億円以下
10億円以下
50億円以下
金額の記載のないもの |
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
2万円
6万円
10万円
20万円
40万円
60万円
200円 |
◎請負に関する契約書
(工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、
広告契約書、会計監査契約書など) |
1万円以上
100万円超
200万円超
300万円超
500万円超
1,000万円超
5,000万円超
1億円超
5億円超
10億円超
50億円超
|
1万円未満
100万円以下
200万円以下
300万円以下
500万円以下
1,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下
5億円以下
10億円以下
50億円以下
金額の記載のないもの |
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
2万円
6万円
10万円
20万円
40万円
60万円
200円 |
平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が
軽減されています。 |
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書
(契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの)
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書
(契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの)
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により
右記の通りとなっています。 |
| 記載金額 |
印紙税額 |
1,000万円超
5,000万円超
1億円超
5億円超
10億円超
50億円超 |
5,000万円以下
1億円以下
5億円以下
10億円以下
50億円以下
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1万5千円
4万5千円
8万円
18万円
36万円
54万円
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