個人情報4

4.上記1および2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡
 すること

5.お客様からのお問い合わせに応じるため及び上記の目的を達するために必要に応じて
 保管すること

6.宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること

7.不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと

 なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。

 (1).提供される情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。

 (2).提供は、書面、電子メールなどの手段で行います。

 (3).以上の場合も、ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。

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