新しく不動産を取得したときに都道府県が課税する地方税です。
取得とは、売買だけでなく家屋の新築、増改築、不動産の交換、贈与、寄付及び埋立による土地の造成
などによる取得も含まれます。
ただし、相続による不動産の取得、共有物の分割による取得(分割前の持分を越える部分の取得を除き
ます。)、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出
資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となります。
【納税方法】
取得後半年から一年半くらいの間に届く「納付通知書」を使用して金融機関で納付します。
「納付通知書」に記載された期日が納付期限となりますので、所得税や固定資産税と違い納期は一定して
いません。 |
【不動産取得税の計算】
土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%(標準税率)
(不動産取得税) |
| 特例により以下の通り標準税率が軽減されます。 |
| 住宅関係 |
土地 |
3% |
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
3% |
〃 |
住宅以外 (店舗・事務所など) |
土地 |
3% |
〃 |
| 建物 |
3.5% |
平成18年4月1日から 平成20年3月31日まで |
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【宅地の課税標準特例】
宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2
(平成21年3月31日まで)
なお、宅地評価土地には地目が宅地であるもの のほか、市街化区域農地や宅地介在山林など が含まれる。 |
【住宅及び住宅用土地の取得特例】
一定の住宅及び住宅用土地を取得した場合、課税標準の特例及び税額の軽減措置が設けられています。
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| 【新築住宅及びその敷地の税額の軽減】 |
【建物について】
特例の税額 :
軽減の要件 : (増改築含む) |
不動産取得税=(固定資産評価額-1,200万円)×3%
1. 住居用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
2. 床面積240u以下で、かつ50u以上
(戸建て以外の貸家住宅は40u以上) |
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【土地について】
特例の税額 :
軽減の要件 : |
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記の1か2の多い金額)
1. 45,000円
2. (土地1u当たりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2[200uが限度])×3%
土地を取得した日以後に住宅の新築又は取得をした場合(土地先行取得の場合)
土地の取得から3年以内(やむを得ない事情がある場合は4年)に建物を新築すること。
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【住宅及び住宅用土地の取得特例】
一定の住宅及び住宅用土地を取得した場合、課税標準の特例及び税額の軽減措置が設けられています。
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| 【中古住宅及びその敷地の税額の軽減】 |
【建物について】
特例の税額 :
軽減の要件 : |
不動産取得税=(固定資産評価額-新築時期に応じた控除額)×3%
☆ 控除額は別途下記を参照下さい。
1. 取得日前20年(対価建築物については25年)以内に新築された住宅
2. 昭和57年1月1日以降に新築された住宅
3. 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが照明されたもの
のいずれかの要件に該当する床面積50u以上240u以下の住宅 |
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| 昭和50年12月31日以前 |
新築当事の軽減額 |
| 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで |
350万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで |
420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで |
450万円 |
| 平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
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【土地について】
特例の税額 :
軽減の要件 : |
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記の1か2の多い金額)
1. 45,000円
2. (土地1u当たりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2[200uが限度])×3%
土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある中古住宅(新築住宅で新築後1年
を超えているものも含む)を取得した場合
中古住宅(新築住宅で新築後1年を超えているものも含む)の取得後1年以内にその中古
住宅の敷地となっている土地を取得した場合
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【軽減を受けるための手続き】
軽減を受けるには、住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県税事務所
に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。申請の際には次のようなものが必要とされています。
○ 契約書
○ 登記簿謄本
○ 最終支払の領収書
○ 認印
注意:手続きの際必要なものは、各都道府県によって多少異なることがありますので、申告をする都道府県
税事務所に問い合わせ下さい。
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